人材をお探しの方へ

お客様へ約束する3つの心得

ポイント01 最新の建設業法に遵守した企業であり続けます

必要な時に必要な人材を低コストで派遣すること。
それが我社の使命です。
その為に、常に最新の建設業法を遵守し続ける努力を怠りません。

ポイント02 グリーンサイト、建設サイトへの敏速な対応を実現し続けます

国の施策・方針の変化にあわせ、求められる人材も常に変化します。 我社では、各種保険制度の充実、住民票及び資格保有者の派遣にこだわり、 お客様のご要望を満たす技術者の派遣を実現致します。

ポイント03 資格支援を充実させ、技術者の育成に全力を注ぎ続けます

人にこだわり続ける企業であること。それが我社の経営方針です。 他社に先駆けインストラクターを配置し、従業員の技術力向上に努めてきた結果、 今では30種類を超える資格取得が可能な企業となりました。

安全衛生教育の推進について

我社の事業の運営は建設業のみならず、他の業種にも広がってきております。
そこで事業場における労働者の健康と安全を確保し、安全衛生水準の向上を図るため、 労働安全衛生法に基づく雇い入れ時教育、作業内容変更時教育、職長・安全衛生責任者教育、特別教育(下記*1参照)特別教育に準ずる教育(安全衛生教育 下記*2参照)、 危険有害業務従事者に対する特別な教育、安全衛生管理者に対する能力向上教育(下記*3参照)、及び健康の保持増進教育はもとより、労働災害の防止のための必要な教育を実施しております。
近年における技術革新の進展、就業形態の多様化等労働環境を取り巻く情勢の変化、これに伴う労働災害の動向等は安全衛生教育の重要性を改めて考えさせられます。我社はこれらの状況に際し、労働者に対して、適切かつ有効な安全衛生教育を進めております。

特別教育 *1

  • 自由研削用といしの取替え等の業務
  • アーク溶接等の業務
  • 低圧の充電電路の敷設等の業務(低圧)
  • フォークリフトの運転の業務(最大荷重1㌧未満)
  • ショベルローダー等運転の業務(最大荷重1㌧未満)
  • 不整地運搬車の業務(最大積載量1㌧未満)
  • 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務(機体重量3㌧未満)
  • 小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務(機体重量3㌧未満)
  • 小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務(機体重量3㌧未満)
  • 基礎工事用建設機械の運転の業務(非自走式のみ)
  • 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務
  • ローラーの運転の業務
  • 高所作業車の運転の業務(作業床の高さが10m未満)
  • 巻上げ機の運転の業務
  • クレーンの運転の業務(つり上げ荷重5㌧未満。ただし、路線テルハはつり上げ荷重5㌧以上)
  • 移動式クレーンの運転の業務(つり上げ荷重1㌧未満)
  • 玉掛けの業務(つり上げ荷重1㌧未満のクレーン等に係る作業)
  • 酸素欠乏等危険作業の業務
  • 粉じん作業
  • 廃棄物の焼却施設に関する業務(廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)
  • 廃棄物の焼却施設に関する業務(廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉集じん機等の設備の保守点検等)
  • 廃棄物の焼却施設に関する業務(廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉集じん機等の設備の解体等、これに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)
  • 石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業
  • 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等

安全衛生教育(危険有害業務に従事する作業者等) *2

  • 振動工具取扱作業者
  • 木造建築物解体工事作業指揮者に対する丸のこ等取扱作業者
  • 有機溶剤取扱作業者
  • 一酸化炭素中毒予防作業責任者に対する建築業等における作業者のための熱中症予防教室
  • 職長・安全衛生責任者
  • 雇入れ時(新入者)

能力向上教育 *3

  • 安全管理者能力向上教育
  • 安全衛生推進者能力向上教育
  • ガス溶接作業主任者能力向上教育

その他

  • ★安全管理者選任時教育研修
  • ★現場管理者・総括安全衛生責任者教育
  • ★建設業安全衛生推進者(初任時)教育

業務案内BUSINESS

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